不動産購入の手引き
1.物件探し、物件情報の収集
2.現地見学、物件の調査
3.資金計画の確認
4.売買条件の提示、売主への交渉
5.重要事項の説明
6.売買契約の締結
7.住宅ローンの申込
8.住宅ローン融資の確定
9.残代金の支払い及び物件の引渡
10.入居
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1.物件の把握/日照・通風・給排水・道路・環境を詳しく調べよう。
2.売買の条件/引渡時期・付帯物・価格の交渉。
3.資金計画/低金利のものから選択し、ゆとりのある返済計画を。
4.公的資金の利用/住宅金融公庫・厚生年金融資・自治体融資等は新築住宅また
はある一定の条件を満たす中古住宅にしか利用できません。また、新築住宅の
場合でも土地の面積が100平米以上あることが条件となります。
5.重要事項説明書/物件の状況、給排水の配管の状況、売買代金以外に必要な負
担金、法令の制限の概要、契約の解除条件、違約金の定め、等のチェックを。
6.契約の解除/手付け金による解除、違約解除、不可抗力による解除、住宅ロー
ンによる解除、買い換えに伴う自宅売却不成立の解除等。
7.違約金/一般的に売買代金の10%〜20%です。
8.売買契約書/重要事項の説明の時と同じ内容になっているかどうか。住宅ロー
ン利用の停止条件が付いているかどうか。契約の解除、違約金の確認。
9.仲介手数料/仲介手数料は売買契約時に半額、物件引渡時に半額支払います。
10.違反建築物と既存不適格建築物/違反建築物とは法令に違反している建築物、
住宅ローンの融資が受けられないばかりか、再建築(建て替え)が出来ない場
合もあります。既存不適格建築物はその建物が建築された時は問題がなかった
のですが、法令が変わり、現在と同じ建築物が再建築できない物件のことです。
この場合その建物を使い続ける限りは大丈夫です。
11.敷地と道路/現在の法令では都市計画区域内の宅地に建物を建築する場合、幅
員4m以上の道路に敷地の間口が2m以上(個人住宅の場合)接していなけれ
ば、建築が出来ません。また、私道の場合負担金が発生することもあります。
なるべく公道(所有者が県・市・町・村)が望ましいですね。
12.給排水の配管の状況/宅地内に給排水の配管が接続されているか。自分で引き
込む場合は多額の費用が必要です。また、他人の敷地を通って配管されていた
り、他人の配管が自分の敷地内を通っていたりすると、後のトラブルの原因に
なります。
13.瑕疵担保責任/新築の場合2年以上の瑕疵担保責任を売主が負うよう定められ
ていますが、中古住宅の場合はうやむやになりがちです。最低2ヶ月以上の瑕
疵
担保責任を売主に負ってもらいましょう。特に注意すべき事項として、雨
漏り・白蟻の被害・給排水設備の不良・建物構造上の主要な部分の木部の腐食等。
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1.印紙代(国税)売買契約書に貼付します。
2.登記費用(国税)所有権移転登記・所有権保存登記の費用です。
3.公租公課(固定資産税・都市計画税)引渡時に日割りで清算します。
4.不動産取得税(都道府県税)
5.仲介手数料(不動産会社への手数料)取引態様が仲介の物件の場合必要。
6.維持管理費(集中浄化槽の場合やマンションの場合の維持管理費等)日割りで
清算。
7.維持管理施設負担金(集中浄化槽施設等)引渡時に一括で支払います。
新築建売住宅等では、水道負担金や下水道受益者負担金等が必要な場合があります。
8.住宅ローン事務手数料(申込金融機関)1件につき3万円〜5万円程度。
9.保証料(住宅ローン借入の際)保証人の代わりに保証会社が保証します。
10.火災保険料(住宅ローンを利用する場合に加入します。)
11.印紙代(国税)住宅ローンを借りる際に金銭消費貸借契約書に貼付します。
12.抵当権設定登記代(国税)購入する不動産に抵当権を設定します。
借入金融機関によりその他の費用が必要な場合があります。
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